転載元: 平和党公式ブログ 2麻レポート1 (2010/3/10の記事)
【大麻に関するメモ】
1.大麻の繊維(セルロース)は石油の代わりになる。
2.石油はアメリカが世界経済を支配するために選ばれた。
3.大麻は石油産業の発展の邪魔になるために規制された。
4.マリファナによる殺人事件や暴動などは作られた話。
5.大麻は麻薬ではない。依存性はコーヒーと同等。
6.麻薬の麻は本来痺れる意味で痲という字だが、大麻の麻は麻(あさ)。
7.大麻の種は栄養とミネラルが豊富な食料になり、油も取れる。
8.昔の日本は麻産業が盛んで、大麻禁止令に必死に反対していた。
9.大麻は生命力が強く、砂漠や荒れた土地でも育つ。
10.北海道では多い年で野生の大麻が約600万本群生している。
11.北海道の大麻は毎年大量の石油で焼き払われている。【医療大麻に関するメモ】
1. 大麻による治療が効果的であるとされるもの。
(1) 関節炎
(2) 悪液質症候群
(3) 癌
(4) 慢性的疼痛
(5) HIV及びAIDS
(6) 癇癪
(7) 緑内障
(8) 多発性硬化症
(9) クローン病
(10) 難治性の痛み
(11) C型肝炎
(12) 拒食症
(13) 慢性的精神疾患
(14) 痙攣
(15) PTSD
(16) うつ病
(17) 癌の末期でモルヒネが効かない患者(約20%が該当)。
2.アメリカにおいては13州で医療大麻が合法化されている。【大麻取締法について要約】
1.大麻取締法には立法目的が記されていない。
2.大麻取締法は違憲である。以下に理由を述べる。(1)医療目的での使用さえ認めない事は、医師の許可さえあれば使用できる麻薬取締法と比べても異常であり、基本的人権である生存権と幸福追求権に反している。
(2)大麻栽培に関して免許を取る基準が各都道府県で明確に決まっていないことは職業選択の自由に反している。
(3)日本では大麻は有害であるという理由から大麻取締法は合憲であるとされているが、有害であるという根拠は一切ないことに加え、大麻を吸うこと自体を禁止していない。
(4)アラスカ最高裁は、州政府が大麻は有害であるという証拠を用意できなかったことから大麻取締法は違憲であるという判決を下した。
以上の理由からして大麻取締法はまったく根拠のない迷信から生まれた法律であり、欠陥法であることは明らかである。
よって、大麻取締法はただちに改正、または廃止されるべきである。
以下、実際に行われた裁判を元に大麻取締法について考察する。麻レポート2
【裁判概要・違憲性・刑法・司法と政治】
1.裁判概要
被告人はクローン病患者であるため、医療目的で大麻を所持していたところ逮捕された。被告人がクローン病であることは争いのない事実である。被告人は特定疾患医療受給者証の交付を受け、入通院を繰り返している。クローン病は既存の療法では完治しない難病であり、1日に20錠以上の薬を飲まなければならず、その薬には激しい副作用もある。被告人はインターネットからワシントン州などでは医療大麻法というものがあることを知り、海外のクローン病患者本人による大麻療法の実体験が書かれたブログを読み、これは効果があると思い自分でも使ってみたところその効果を実感し、大麻の使用を続けていた。
1日たった2gの大麻を吸うだけで、1日に20錠以上もの薬を飲まずに済むことに加え、食欲も出て吐き気も治まり健常者と変わらない生活を送ることができるという。
また、今現在被告人は人工肛門になるかならないかの瀬戸際であり、「人工肛門になったら二度と戻らない。目の前に人工肛門にならずに済む方法があるのに、それを許さないというのはおかしい」と主張。アメリカの医学博士であるジェフリー医師の研究で、クローン病の治療に大麻が有効であることは証明されており、この裁判に対しての意見文も提出され採用されている。
2.違憲性について
クローン病とは国の難病指定に選ばれている原因不明かつ完治不可の難病であり、現在の日本で施用される薬では大した効果もなく、また強烈な副作用もある。被告人の大麻使用は命がけの問題であり、大麻を吸わなければ普通の生活はとても送れないことから、基本的人権の一つ社会権のうち生存権(憲法25条)の自由的側面、及び自己決定権・幸福追求権(憲法13条)として憲法によって保障されているものである。したがって、大麻取締法3条及び同4条が医療目的での使用、施用の為の例外規定を設けていないことは違憲である。
また、本件の罰条である大麻取締法24条の2第1項及び同24条の3第2項が医療目的の使用・施用をすべて禁止していることも、上記の理由から違憲である。※本件には直接関係しないが、大麻取締法は栽培をする際には免許の所得が必要であると定めているものの、明確な免許所得の基準が無く、各都道府県知事の独断で発行することもしないことも出来るようになっている。このことから、大麻取締法は国が行う最大の人権侵害である刑事罰を科す法律であるにも拘わらず、合理性に欠け、伝統ある大麻栽培と加工品を売ることで生計を立てようとしている善良な国民に対しそれをいたずらに妨げるものである。これは職業選択の自由(憲法第22条第1項)を侵害するものであり、自由権に反していることからも大麻取締法は違憲である。※またアラスカ最高裁では、州政府の大麻は非常に有害であるという主張に対し、大麻は有害であることの証拠提示を求め、州政府が証拠を提示できなかったことからマリワナ(大麻)取締法はプライバシー権を侵すものとして憲法違反であるという判決を下した。これは、有害かどうかもはっきりしないものを取り締まる為に家宅捜索などをすることは人権侵害そのものであると考えたからである。国の行う最大の人権侵害である刑罰を与える法律が、このように曖昧で合理性に欠け、かつ必要性もはっきりしていないということは異常である。上記の記述から、大麻取締法が欠陥法であることは明らかであり、ただちに改正、廃止を行うべきである。
3.刑法について(1)正当行為
被告人の大麻所持は、既に述べた通り正当な治療目的と言うべきであり、刑法35条の正当行為として違法性が阻却されるべきである。
この点、本件のように医療目的のための大麻所持が争われた事案である大阪地裁平成16年3月17日判決は、医療目的での大麻の人体への施用が正当化される場合として、「大麻が法禁物であり一般的な医薬品として認められていないという前提で、なおその施用を正当化するような特別な事情があるときに限られる。」と判事し、控訴審の大阪高裁平成16年7月21日判決もこれを是認した。上記の裁判例は、医療目的での大麻使用が研究段階にあることを前提として厳格な要件課したものであるが、これは平成16年における裁判例であり、5年以上経過している現在においては、もはや世界の医療大麻は研究段階ではない。既にアメリカでは13州で医療大麻が合法化されており、世界各国でも合法化、非刑罰化が進んでいる。
すなわち、既に述べたとおり被告人にはクローン病であるという確定診断があり、かつ既存の治療法では効果の薄い大量の薬の服用とその副作用に苦しめられるという身体的にも精神的にも多大な負担がある状況であり、そんな中苦しみや負担から解放される為という真摯な目的から相当量を所持していた本件の行為はまさに正当化されるような特別な事情であり、したがって本件被告人の大麻所持は正当行為として違法性を阻却されるべきである。
(2)可罰的違法性の不存在
また、被告人の行為に可罰的違法性はない。
すなわち、刑法における違法性の評価は法秩序全体に反するかどうかを単に形式的にではなく、実質的・相対的に判断されるべきであるが、本件被告人のクローン病治療の為の所持には実質的に刑法上の制裁に値するだけの違法性が備わっていない。
(3)期待可能性の不存在
加えて、刑法上ある行為者に対し責任を認める為には、その行為者に対し適法行為を期待でき、非難可能な場合でなければならない。被告人は、自らの進行性の難病について、大麻がその進行を止めることができることを知り、藁にもすがる思いでその療法を試す被告人の行為を非難することができようか。よって、被告人の行為に期待可能性は存在しないのである。
4.司法と政治について
以上のことから、被告人は無罪とされるべきであった。
しかし、健闘むなしく判決は次のようなものだった。(1)当初は医師の指導の下に使用していない。(2)手に入るときに使用する行為は医学的配慮のものとは言えない。(3)大麻は有害である。(4)日本の医師は大麻がクローン病に有効だとはしていない。
なお、一般の乱用抑制という観点から立法裁量の範疇であるうえ、過去の最高裁判例により大麻取締法の合憲判断が出ているので違憲性は認められない――というもので、被告人には懲役1年、執行猶予2年の判決が下された。(1)、(2)、(4)にあたっては、そもそも国が臨床試験ですら法律で禁止していた為に実現が不可能な事柄であり、(3)にいたっては、まったくもって根拠のないもので、アラスカの最高裁がしたような有害性の証明を求めることも無く言いがかりとすら思える横暴なものである。これでは国が有害と指定したものは根拠も何も必要なく有害とされ、刑罰を自由に設けられると言っている様なものであり、日本国には人権も何もあったものではない。このような判決がまかり通ってしまうようでは司法機関の存在意義を疑ってしまう。裁判官は法律を司るものではなく、もはや法律の奴隷であるかのようだ。このままでは三権分立が事実上無くなり、国は政府の思い通りに動くようになってしまう。それを防げるのは、主権者である我々国民だけである。
5.まとめ
さまざまな分野からの研究によって、大麻は環境問題、医療問題、食糧問題、エネルギー問題のすべてを解決しうるものであり、太古の昔から麻と触れ合ってきた日本にとっては馴染み深いものである。この可能性に溢れた植物を戦後GHQの政策で作られた立法目的も存在しないような欠陥法で潰してしまう事は愚かなことである。政治的不安も経済的な不安も高まってきた今こそ国民が団結し、国が国民を動かしている現代の政治から国民が国を動かす真の民主主義国家の政治へと生まれ変わるべきであり、大麻取締法改正・廃止がその第一歩になるのではないかと考えている。
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大麻のはなし1
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